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音声合成ソフトの開発における「CC BY-SA」と「著作権法第三十条の四」について

つくよみちゃんコーパス Vol.1 声優統計コーパス(JVSコーパス準拠)
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初めに/疑問

下記のページも併せてお読みいただくと、より分かりやすくなります。
声優統計コーパス→JSUTコーパス→JVSコーパス→つくよみちゃんコーパスの成り立ちについて

私(夢前黎)は、「つくよみちゃんコーパス Vol.1 声優統計コーパス(JVSコーパス準拠)」を制作・配布するにあたって、ライセンスに関する疑問を事前に解消しておきたいと思い、次の点について調査を行いました。

■「CC BY-SA 4.0(クリエイティブ・コモンズ 表示-継承 4.0 国際)のライセンスで公開されている文章(今回の場合、Wikipediaの文章から作成した台本)を読み上げた音声に「著作隣接権」を行使して、独自の利用制限(利用方法の制限、商用利用禁止、再配布禁止など)を追加することはできるか。
■「CC BY-SA 4.0」の文章を読み上げた音声を利用して開発された音声合成ソフト、及びそのソフトから出力された音声にも、「CC BY-SA 4.0」をコピーレフトしなければならないのか。

最終的には、著作権やソフトウェア開発について詳しい行政書士の方にもご見解を伺い、次の結論に至りました。

【監修】行政書士 中島進(日行連登録番号: 19262281、大阪府行政書士会会員番号:7872、中島進行政書士事務所代表)

音声技術に関する研究・開発のためであれば「著作権法第三十条の四」が適用可能

■「著作隣接権」は、「CC BY-SA 4.0」のコンテンツを二次利用する際に独自の制限事項(利用方法の制限、商用利用禁止、再配布禁止など)を追加する根拠にはなりません。

■しかし、音声技術に関する研究・開発のための利用であれば、「著作権法第三十条の四」が適用可能です。

【著作権法第三十条の四】
(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)
第三十条の四 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
一 著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合
二 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合
三 前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合

「CC BY-SA 4.0」で公開されているコンテンツであっても、「CC BY-SA 4.0」ではなく「著作権法第三十条の四」に基づき利用するのであれば、二次的著作物に「CC BY-SA 4.0」の継承(コピーレフト)を行う必要はありません。このことは、「CC BY-SA 4.0」のライセンス条文にも明記されています。

例外および権利制限があなたの利用に適用される部分については、本パブリック・ライセンスは適用されず、あなたは本パブリック・ライセンスの条項に従う必要はありません。(第2条 a.2.より)

「例外および権利制限」とは、ライセンス対象物をあなたが利用する場合に適用される、フェアユース、フェアディーリングおよび/または著作権およびそれに類する権利に対するその他の例外もしくは権利制限をいいます。(第1条 f.より)

【補足】権利制限」とは、特定の条件下では例外的に著作権が制限される(=著作権者から個別に許諾を得なくても著作物を二次利用できるようになる)という、法律上の取り決めのことです。「私的使用のための複製」や「引用」が有名で、「著作権法第三十条の四」の規定もその1つです。
クリエイティブ・コモンズ公式サイトのFAQ「CCライセンスを付けることで「著作権の制限」に関する規定の適用に影響はありますか?」でも分かりやすく説明されています。

■次の条件を満たしていれば、「CC BY-SA 4.0」の文章を読み上げた音声コーパスに「著作権法第三十条の四」を適用させて配布することができます。

①用途を「音声技術に関する研究・開発」に限定して配布すること。
②音声コーパスを聞いても、「著作物(この場合Wikipediaの文章)に表現された思想又は感情の享受」ができない状態になっていること。(文章が切れ切れになっているなど)
③音声コーパスが配布されても、著作権者(この場合、Wikipediaの文章の筆者と、台本の編纂者)の利益が害されないこと。
【注意】例えば、有名な「ATR音素バランス文(503文)」は、著作権者である株式会社ATR-Promotions様がユーザーに使用料を課すことで収益を上げているため、これを無断で二次利用することは「著作権者の利益を不当に害すること」に該当します。音声技術に関する研究・開発のためなら何でも自由に使えるというわけではありませんのでご注意ください。

■「著作権法第三十条の四」を適用させることで、「CC BY-SA 4.0」のライセンスを継承する義務がなくなります。これを根拠として、「CC BY-SA 4.0」の文章を読み上げた音声コーパスに独自のライセンスを付与することができます。

■「著作権法第三十条の四」には、他者の著作物をコラージュ音楽やMAD動画等の素材として利用することを許可する効力はありません。

まとめ

「CC BY-SA 4.0」の台本を読み上げている音声コーパスであっても、「CC BY-SA 4.0」を継承せず「著作権法第三十条の四」に基づき配布されているものであれば、そのコーパスを利用して開発された音声合成ソフト、及びそのソフトから出力された音声に「CC BY-SA 4.0」を継承する必要はありません。

つくよみちゃんコーパスのライセンスについて

つくよみちゃんコーパス Vol.1 声優統計コーパス(JVSコーパス準拠)」は、台本のテキスト部分には「CC BY-SA 4.0」を継承していますが、音声データ部分には「CC BY-SA 4.0」を継承させず、独自のライセンスを設けています。

そのため、つくよみちゃんコーパスを利用して作られた音声合成ソフトに「CC BY-SA 4.0」がコピーレフトされることはありません。そのソフトから出力された音声に「CC BY-SA 4.0」がコピーレフトされることもありません。

もし、開発された音声合成ソフトに「CC BY-SA 4.0」がコピーレフトされ、そのソフトから出力した音声や、その音声を使用した動画等の作品すべてにも「CC BY-SA 4.0」を継承していかなければならなくなるとしたら、つくよみちゃんコーパス Vol.1の利用には大変な覚悟が必要となります。

しかし実際にはそのようなことにはならないことが分かり、私としても安心いたしました。

つくよみちゃんコーパスの音声データをご利用になる際は、「CC BY-SA 4.0」のことは気にせず、つくよみちゃんコーパスの利用規約に従ってご利用いただければ幸いです。

【2021.06.23 追記】補足説明

つくよみちゃんコーパス Vol.1 声優統計コーパス(JVSコーパス準拠)」のライセンスについて、「リスキー」「グレーゾーン」と評するご意見があることを受けまして、補足説明のページを公開いたしました。

つくよみちゃんコーパスVol.1のライセンスについての補足説明
本記事は、「音声合成ソフトの開発における「CC BY-SA」と「著作権法第三十条の四」について」の補足として書いたものです。 初めに 「つくよみちゃんコーパス Vol.1 声優統計コーパス(JVSコーパス準拠)」のライセンスについて、「...
補足説明の内容も、行政書士の中島進様(日行連登録番号: 19262281)の監修を受けています。

ご不明な点、ご心配な点がございましたら、上記のページをご参照ください。

お手数をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

免責事項

当サイトでは正しい情報を掲載するよう努めておりますが、誤謬がないことを保証するものではありません。

最終的な判断は、ご自身の責任において行っていただきますようお願い申し上げます。

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Rei Yumesaki

「つくよみちゃんプロジェクト」企画者の夢前黎(ゆめさき れい)と申します。

作曲、文芸、声優、漫画制作、アプリ開発、キャラクターデザインなど、幅広い活動を行うマルチクリエイターです!

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